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第1章 名称および事務局 |
第1条 |
当組織は、横須賀囲碁連盟と称する。 |
第2条 |
連盟事務局は、会長の指定する場所に置く。 |
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第2章 目的および事業 |
第3条 |
当連盟は、横須賀市における囲碁愛好家および種々の囲碁団体に横断的な囲碁交流の場を提供し、囲碁の普及活動を通して囲碁文化の継承、棋力の向上、会員相互の親睦を図り、併せて、生涯学習、総合学習的等に貢献することを目的とする。 |
第4条 |
当連盟は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1.大会を開催する。
2.囲碁教室活動を支援する。
3.市外、県内、国内外との囲碁交流を図る。 |
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第3章 会員、賛助会員および登録 |
第5条 |
当連盟は、会員および賛助会員により組織される。構成員は、両者を兼ねることができる。賛助会員は個人または団体より成る。市外在住者の会員、賛助会員への登録は、理事会の承認による。 |
第6条 |
会員は、大会に参加することにより登録される。賛助会員は、賛助会費を納めることにより登録される。 |
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第4章 役員および普及指導員 |
第7条
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当連盟には、次の役員を置く。監事を除き、役員は、複数の役員を兼務することができる。
1.会長・・・・・・・・・・・・・ 1名
2.副会長・・・・・・・・・・・ 1〜2名
3.常任理事・・・・・・・・・ 3〜4名
4.理事・・・・・・・・・・・・・・ 必要名
5.会計・・・・・・・・・・・・・ 1名
6.監事・・・・・・・・・・・・・ 1名
7.顧問、相談役・・・・・・ 若干名 |
第8条 |
会長は、当会を代表し、会務を総括する。 |
第9条 |
副会長は、会長を補佐し、会長不都合時、会長を代行する。 |
第10条 |
常任理事は、会長の指示に応じ、必要事項の処理、解決に積極的に当たる。 |
第11条 |
理事は、分担事項の実施、活動、および必要な庶務を行う。 |
第12条 |
会計は、収支全般を預かり、収支の均衡に対し、適切な処置を行う。 |
第13条 |
監事は、会計監査、会長特命事項処理を行う。 |
第14条 |
顧問、相談役は重要事項について会長の諮問に応じる。 |
第15条 |
囲碁の普及と指導、および連盟への助言を得るために顧問を置く。 |
第16条 |
役員の任期は2年とし再任を妨げない。 |
第17条 |
役員は、総会において選任する。 |
第18条 |
役員の任期途中での補充、退任は、理事会の確認を経て実施、承認される。 |
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第5章 会計 |
第19条 |
当連盟の経費は、事業収入、賛助会員費、および寄付金によりまかなう。 |
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第6章 総会および理事会 |
第20条 |
会員の会費は設けない。賛助会員費は、個人一口千円、団体一口五千円の年会費を基本とし、口数の制限は設けない。 |
第21条 |
総会は、役員および賛助会員の出席を得て、年度始めに会長が召集する。ただし、理事会が認めるときは、臨時に開催することができる。 |
第22条
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総会は、以下の事項について審議し、議決する。
1.事業報告および決算報告
2.事業計画および予算
3.役員の改選
4.規約の改定
5.その他、連盟運営に関する事項 |
第23条 |
理事会は、役員をもって構成し、必要の都度、会長の指示をもって開催する。 |
第24条
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理事会は、次の事項について審議し、議決する。
1.総会に付議すべき事項
2.総会の議決した事項の執行に関する事項
3.その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
第25条 |
総会の議長は、出席者の中から選出し、理事会の議長は、会長が行う。 |
第26条 |
総会および理事会は、委任状を含める該当参加者数の1/3以上の出席をもって成立する。議決は、出席者の過半数をもって成立し、賛否同数のときは議長の決するところによる。 |
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第7章 細則 |
第27条
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第4条に定めるところにより、当連盟は、以下の活動を行う。
1.囲碁大会他
1) 新春囲碁大会を開催する。(1月)
2) 囲碁スキ市民の集いを開催する。(2、8月)
3) チーム対抗親善囲碁大会を開催する。(4月)
4) 段級位別チャンピオン戦を開催する。(6月)
5) 市文化祭市民囲碁大会を共催する。(11月)
2.囲碁教室への支援
1) 女性囲碁教室、子供囲碁教室、およびシニア囲碁教室等を支援する。
2) 近隣地域の少年少女囲碁連盟等その他を支援する。
3.市外、県内、国内外との囲碁交流
1) 神奈川県囲碁連盟との交流を行う。
2) その他市外組織との囲碁交流を進める。 |
第28条
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役員は、以下に定める業務を行う。
1.別途行事マニュアルに定める大会開催業務の分担
2.会員および賛助会員名簿の管理
3.囲碁用具の整備・管理
4.連盟会員および関係者の慶弔、功績のあった会員への表彰
5.連盟運営についての会員または賛助会員の意見への対応 |
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第8章 付則 |
第29条 |
細則の改定は、理事会の承認により行う。 |
第30条
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本規約の改定は、施行日の記述を以って有効とする。
1.本規約は平成23年1月1日から施行する。 |